快適なビジネス空間のための空気環境測定業務

空気環境測定

空気環境測定とは

空気環境測定って何ですか?

空気調和設備や機械換気設備を設けている場合は、居室において空気環境の調整することが義務付けされています。下記のような規定値内におさめるため、2ヶ月に1回以上空気の測定をするというものです。

(1)空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準

建築物衛生法において、空気調和設備とは、「エア・フィルター、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)ことができる機器及び附属設備の総体」をいいます。すなわち、浄化、温度、湿度、流量の調節の4つの機能を備えた設備のことです。

空気調和設備を設けている場合は、居室において、下表の基準におおむね適合するように、厚生労働大臣が定めるる「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、空気調和設備の維持管理に努めなくてはなりません。

ア 浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下
イ 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(=10 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上
ある場合には20ppm以下
ウ 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
エ 温度 (1) 17℃以上28℃以下
(2) 居室における温度を外気の温度より
低くする場合はその差を著しくしないこと。
オ 相対湿度 40%以上70%以下
カ 気流 0.5 m/秒以下
キ ホルムアルデヒドの量 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)

(2)機械換気設備を設けている場合の空気環境の基準
建築物衛生法において、機械換気設備とは、「外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備」をいいます。すなわち、空気調和設備のもつ機能のうち、温度調節及び湿度調節の機能を欠く設備のことです。

機械換気設備を設けている場合は、居室において、下表の基準におおむね適合するように、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、機械換気設備の維持管理に努めなくてはなりません。

ア 浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下
イ 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(=10 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上
ある場合には20ppm以下
ウ 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
エ 気流 0.5 m/秒以下
オ ホルムアルデヒドの量 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)
引用:建築物環境衛生管理基準について

空気環境の測定方法

特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において、次の表に掲げる測定器を用いて行います。なお、イ~カの測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を用いて測定することを可としております。

項目 測定器 測定回数
ア 浮遊粉じんの量※1 グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者※2により当該機器を標準として較正された機器 2ヶ月以内ごとに1回
イ 一酸化炭素の含有率※1 検知管方式による一酸化炭素検定器
ウ 二酸化炭素の含有率※1 検知管方式による二酸化炭素検定器
エ 温度 0.5度目盛の温度計
オ 相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計
カ 気流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
キ ホルムアルデヒドの量 2・4―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4―アミノ―3―ヒドラジノ―5―メルカプト―1・2・4―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器※3 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回

※1 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値をもって基準と比較することとされています。

※2 登録較正機関:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター(三田分室)こちら

※3 厚生労働大臣が指定するホルムアルデヒドの測定器はこちら

参考:建築物環境衛生管理基準について

空気環境測定作業画像

 

空気環境測定作業は、弊社にお任せください。