浄化槽とは
浄化槽の説明は、非常にに広範囲で専門的な分野になるので、細かな説明は省かさせていただきます。
下の抜粋記事のように、浄化槽とは現在では合併浄化槽のことを意味し、し尿と生活排水を同時に処理をして、河川等に放流するものとされました。
なお、「小型合併処理浄化槽」(5〜50人槽)は昭和63年に構造基準に追加されたものでありました。
この小型合併浄化槽が、普及するまでの浄化槽はみなし浄化槽と呼ばれ、屎尿(便所からの汚水)のみを処理するもので、旧法では生物化学的酸素要求量(BOD)除去率65%以上、放流水のBOD濃度90mg/L以下であることが定められていました。
浄化槽(合併浄化槽)は、日本の浄化槽全体で、49%でしかありません。
残りの51%は、まだみなし浄化槽であるということです。
平成13年(2001年)4月1日以降の新設が禁止され、平成18年2月の法律改正時に浄化槽の定義が変更されたことに伴い、構造基準より削除された。浄化槽法上では「浄化槽とみなす」と定義されています。
公共下水が整備されていない地域では、浄化槽の新設は、合併浄化槽でないといけないということです。
逆に公共下水が整備された地域では、速やかに浄化槽を廃止し、公共下水への切り替え必要だということです。
浄化槽(じょうかそう)とは、水洗式便所と連結して屎尿(糞及び尿)及び雑排水(生活に伴い発生する汚水(生活排水))を処理し、公共下水道以外に放流するための設備又は施設のこと。根拠法は浄化槽法である。
浄化槽は日本独自に開発された汚水処理施設である[1]。浄化槽は各戸で排水処理を行う分散処理の一方式であるが、分散処理の設備として世界的に主流である設備はより簡易な構造の腐敗槽(セプティック・タンク)である[2]。
抜粋:浄化槽
浄化槽の保守点検とは、
浄化槽の保守点検に関することも、非常に広範囲で、専門的な分野ととなります。
定められた期間に一度以上、機器の調整点検、水質検査や消毒剤、水処理薬剤の補充、害虫駆除等を定期的に実施する事が定められている。
点検の実施頻度は、「構造基準型」については、毎年1回以上と定めている(浄化槽法施行規則により、処理方式や処理能力(人槽)により、実施する回数を定めている)。「性能評定型」については、「維持管理要領」に定めている(構造基準型の類似の処理方式、人槽とほぼ同じ回数が定められている)。点検方法は、その構造毎に異なる。
実施にあたっては、「技術上の基準」に基づき実施する事が定められているため、専門の知識を有するもの(浄化槽管理士)に委託する事が求められている。浄化槽の管理を業とする個人および法人は、管轄する行政庁(県、および保健所を設置する市(政令指定都市、政令市、中核市等))に登録することが条例により求められている(神奈川県横浜市、大阪府大阪市を除く)
抜粋:浄化槽
簡単に説明しますと、一般的な小家族な一戸建てなら、小型合併浄化槽5人槽となり、1年に3回以上(4か月に1回以上)の保守点検が必要となります。
同規模のみなし浄化槽ですと、1年に4回以上(3か月に1回以上)の保守点検が必要になるということです。
保守点検作業では、設置機器の調整や軽微な部品交換、制御装置の調整、消毒剤、水処理薬剤の補充、害虫の駆除、汚泥の移送および返送、清掃時期の判断等を行う(設置されている設備、処理方式により保守点検の内容は異なる)。
浄化槽の清掃
浄化槽の清掃においては、小規模なみなし浄化槽の全ばっ気槽が6ケ月に1回以上(1年に2回以上)、その他の小規模な浄化槽(合併浄化槽)とみなし浄化槽は1年に1回以上の清掃義務があります。
浄化槽に流入および処理に伴い発生した汚泥等の引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄などの作業の行為。法律に基づき毎年1回以上実施する事が定められている。(構造基準型、性能評定型とも)なお、全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上(施行規則による。)と定められている。
中・大規模槽の場合発生する汚泥量と貯留機能の容量により、法律の回数に関わらず清掃を行う必要がある。なお、「性能評定型」の場合「維持管理要領書」に清掃の頻度を定めている。処理性能の高度化により汚泥発生量が増える傾向にあるため、清掃の頻度、量については構造基準型に比べ多く設定する必要がある(槽のコンパクト化に伴い汚泥の貯留容量が小型化する傾向にあるため、清掃の頻度を2週に1度と定めている処理方式のものもある)。
清掃により発生する汚泥(収集汚泥)は、一般廃棄物に分類され、設置地域の自治体(各市町村)の処理計画に基づき収集・処理されている。
抜粋:浄化槽
法定検査とは
浄化槽には、保守点検とは別に都道府県知事が指定した検査機関による水質に関する法定検査が定められていて、受検することを浄化槽の設置者および管理者に義務づけています。
保守点検とは別に都道府県知事が指定した検査機関による水質に関する法定検査が定められ、受検することを浄化槽の設置者および管理者に義務づけている。検査機関は、各県1および複数(全国で延べ65機関)が指定され(検査機関は各県により地域および人槽により担当を分類している)、定められた内容に基づき検査を実施している(検査項目、判定の方法等については、各県により異なる)。なお、11条検査の受検状況については思わしくない状況である。
- 「設置後等の水質検査」(第7条検査)
- 新設、規模の変更等を行った場合、使用開始後3ヶ月から5ヶ月の間に行い、施工状況や槽の機能を果たしているかを検査するもの。
- 「定期検査」(第11条検査)
- 毎年行い、維持管理・清掃の実施状況や、機能を果たしているかを検査するもの。
法律の改正(平成18年)により、行政機関より設置者または管理者に受検に対して、「助言」、「勧告」、「命令」を出すことができるようになり、命令に従わない場合、行政処分(過料)が科せられる場合がある。
抜粋:浄化槽
京都市内の浄化槽の保守点検、清掃は
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